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過払い金返還請求について

 
過払い金について、最初に話します。


過払い金というのは、借金を返した人が貸金業者に返済し過ぎたお金のことです。

元々はお金を払う必要がないのですが,貸金業者に払い過ぎたお金なのです。

借金をした期間が5〜7年間以上で借金の金利が20%を超える方は,過払い金が有る可能性が相当に高いです。

その払いすぎたお金を、過払い金返還請求という手続きで取り戻すことができます。


「過払い金返還請求」というのは、返済をし過ぎたお金をを返してもらうため請求することです。

払い過ぎたお金を計算し,計算した額を返還請求することにより、みなさんのお金を取り戻すことができます。


「借金の返済のし過ぎ等ということは、普通の常識では考えられない。」と思う方が、少なくないと思います。

しかし、現実には、借金の返済額が大幅に減ってしまう。

借金が減ってしまう以前に、相当のお金が戻ってくる事も少なくないのです。



過払い金が、なぜ発生するのか?



法律上、取れる利息(法定利率)は、

・借金の元本が100万円以上の場合:15%以下

・借金の元本が10万円以上、100万円未満の場合:18%以下

・借金の元本が10万円未満の場合:20%以下

と決定しています。(利息制限法1条)。


しかし、消費者金融業者やクレジットカード会社(以下「消費者金融業者等」といいます。)の多くは、このような利息制限法で決められた利率を無視していました。

もし、利息制限法通りの金利であれば、残りの借金はどの程度の額になるかを計算します。


計算をしますと、


・借金を全て返済している場合は、当然、法定利率を超える部分が、過払い(払い過ぎ)になります。消費者金融業者等に、過払い金・その金利の払いすぎの金額等を返還請求をします。

・借金を全て返済していない場合は、一般に7年以上の取引があれば、法定利率を超える部分が元本より多くなり、過払いの状態ですので、当然、消費者金融業者等に過払い金・その金利の払いすぎの金額等を返還請求をします。


これが、過払い金返還請求の手順です。


このような手続きは、借金の法律の専門家でなければ、難しいです。

借金の法律の専門家に無料で相談できますので、まずは、借金の法律の専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?



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