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任意整理について
任意整理とは、借金の取引の開始の時点にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額します。
そして、原則として今後支払う金利を0%とし、元本のみを3年ぐらいの分割で返済するという話を和解として消費者金融業者等と契約し、それ以降この和解通りに借金の返済をすることで、借金を減額する手続です。
任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを考えて、上記の再計算や今後支払う金利を0%とし、そのまま借金の返済を続ける場合と比較して、実際に借金を返済する金額を減額することができます。
任意整理の和解の交渉は、借金の法律の専門家がみなさんの代理人となって、消費者金融業者等と話し合いにより再び契約します。
任意整理をすると、原則として借金の取引の開始の時点にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に、金利を引き下げて再計算することで減額された元本のみを分割して借金の返済すれば大丈夫です。
将来の金利や遅延損害金を返済する必要がないです。また、月々の借金の返済額も、日常生活に支障のない金額に減額することができます。
任意整理を利用できる方
・借金の減額後の残りの借金を3年ぐらいで返済できる方
・持続して収入を得る可能性がある方
任意整理のメリット
・借金をしている方が消費者金融業者等との交渉を直接する必要がない。
・過払い金があればお金が戻ってくる。
・今までの借金の取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を再計算する。今後支払う金利を0%になる。
・任意整理とは裁判所等の機関を利用せずに借金の法律の専門家に依頼して、消費者金融業者等と借金の法律の専門家が交渉をすることにより、金利や遅延損害金、毎月の借金の支払額を減額する等の手続きをして借金を減らす手続きです。
・みなさんが裁判所などに出向く必要がありません。
・手続きのすべては借金の法律の専門家がみなさんに代わって行います。
・消費者金融業者等は、もし、みなさんが直接金利や支払額の減額の交渉をしようとしてもまず相手にしません。
消費者金融業者等は金貸しの専門家です。それで利益を出しています。
すんなりと借金の返済額の減額や金利を下げることはしたくないです。
必ず信用できる借金の法律の専門家に依頼してください。
任意整理のデメリット
・和解がうまくまとまらない時もある。
・保証人に借金の支払の請求が行きます。
任意整理をすると、消費者金融業者等は保証人に借金の返済を支払うように求めることになります。
保証人がいる借金の場合は借金の任意整理をする前に保証人に任意整理をする説明して、保証人の状況によっては借金の保証人も任意整理をする必要があります。
ただし、保証人の方に迷惑をかけたくないでしょうから、任意整理の手続きは整理する借金を選ぶことができますので、保証人がついていない借金については任意整理の手続きををして、保証人がついている借金に関しては、今までと変わりなく返済していく方法も考えられます。
・任意整理をすると信用情報機関に事故情報(俗に言うブラックリスト)として情報が登録されますので、5〜7年程度はローンやクレジットができなくなる場合があります。これは自己破産、個人再生の手続きをした場合も同じです。
借金の解決方法について
任意整理だけでなく、すべての借金の解決方法にはメリット・デメリットがあります。
借金を解決するためにいろいろな方法がありますが、メリットやデメリットを比べて検討する事は重要なことです。
借金の法律の専門家に無料で相談できますので、まずは、借金の法律の専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
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