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個人再生・民事再生について
民事再生の手続きは任意整理の手続きでは借金を返済していくことは難しいが、自己破産をしたくない場合に考える手続きです。
民事再生の分かりやすい手続き例は、自宅だけは他人の手に渡したくないと考えている方が生活をやり直すために活用する、裁判所の手続きを必要とする法的な借金の解決方法です。
ただし、住宅ローンの減額はできませんが、それ以外の借金をを減額できる手続きです。
これは2001年4月から始まり、一般的にはあまり名を聞かれない手続きであります。
この民事再生手続きは住宅ローンを返済することができず、自己破産する人達が増加してきたため、そのような人々を助けるためにできた制度だと言われています。
任意整理でも住宅ローンを除いて任意整理をすれば同じ手続きと考えがちであります。
しかし、任意整理との大きな違いがあります。それは借金の元本を大幅に減額できます。
実際に金額として、借金をどのぐらい減額が可能でしょうか?
これは住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円、いずれか多い額を通常3年間で返済すれば残りの借金は全て払わなくて良いという手続きです。
例として、3000万円の住宅ローンがあり、その他に600万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払っていきます。
その他の借金は120万円まで減額され、これを3年間で返済していくことが出来れば、残りの480万円は払わなくて良い手続きです。
個人再生・民事再生のメリット
・日常生活を制限されることはほとんどないです。
・自己破産とは違い、借金の理由がどのようなものでも良く、「ギャンブル等」や「浪費等」であっても手続きが可能である。
・住宅ローン以外の借金を法的に減額することができます。
・自己破産ができない方でも、民事再生はできます。
・住宅ローンの返済計画を変更できます。
・民事再生は借金が大幅に減額となります。そのうえ、将来の金利を0%にすることができます。
・所有する自宅を手放すことなく、生活をやり直すことができます。
・自分の財産(車等)を所有し続けることができる。
・民事再生の申し立てをすると支払いや差し押さえを中止することができます。
個人再生・民事再生のデメリット
・民事再生の手続き期間が時間がかかります。
・民事再生は手続きがとても難しいため、借金の法律の専門家の報酬が他の手続きより高いです。
また、個人再生委員を選任する必要がある可能性があるため、その報酬として裁判所に約20万円を支払う必要がある場合があります。
・住宅ローンについては全額、借金の額は減額されない。
・原則3年間で借金の返済をしなければいけません。
・信用情報機関に事故情報として登録されます。
そのため、5〜7年程度はローンやクレジットができなくなる場合があります。
・民事再生を利用できる一定の制限(一定の収入が持続してあること、また住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)があります。
この制限に該当しなければ手続きをすることができません。
・官報に名前が掲載されます。
・民事再生の手続きが認められなければ、自己破産をしなければいけない場合があります。
借金の解決方法について
個人再生・民事再生だけでなく、すべての借金の解決方法にはメリット・デメリットがあります。
借金を解決するためにいろいろな方法がありますが、メリットやデメリットを比べて検討する事は重要なことです。
借金の法律の専門家に無料で相談できますので、まずは、借金の法律の専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
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