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自己破産について
自己破産とは、財産等が足りないため、借金の支払時期が来ても、続けて全ての借金を支払うことができない状態になった事を裁判所に認めてもらい、法的に、借金の支払いを免除されます。
自己破産をすると、原則として全ての借金を支払う必要がなくなります。
そのため、収入を借金の返済に支払う必要がなくなり、日常生活が安定します。
借金の法律の専門家に依頼した場合は、依頼をした瞬間から返済を一時停止させます。
そして、消費者金融業者等からの取り立てに規制をしますので、取り立てが無くなります。
自己破産を利用できる方
・借金の支払が不能であると認められる方
・過去7年以内に自己破産を受けたことがない方
ただし、7年以内に自己破産を受けている場合でも、いろいろな事情を考え、自己破産が認められることもあります。
自己破産のメリット
・自己破産が認められると、借金が無くなります。
・収入の無い・収入の少ない人でも自己破産ができます。
・借金を支払う必要がなくなるため、毎月の収入を全て自由に使うことができます。
・消費者金融業者等から、自宅や会社に連絡がなくなります。
・借金を支払う必要がなくなるため、借金の返済でみなさんの不安がなくなります。
・借金の返済のために費やした労力・時間が無くなり、自由な時間が持てます。
・借金の事を考える必要がなくなり、生活にゆとりが持てます。
・借金の返済の支払金が無くなり、収入が安定し貯金もできます。
・借金の問題が無くなり、家庭内でいざござがなくなります。
・枕を高くして寝れるようになります。
・将来に対して、前向きになれます。
・日常生活に必要な財産は、手元に残せます。
・戸籍や住民票に自己破産をした事が記載されません。また、選挙権がなくなることもありません。
自己破産のデメリット
・所有する自宅等は原則としてすべて処分する必要があります。ただし、生活に必要な財産(家具等)は原則として処分されません。
・給料に対して過大な浪費やギャンブルの借金は自己破産が受けられない場合があります。
・自己破産の手続の期間中(3〜6ヶ月間)は,保険募集人や警備員等、特定の資格を必要とする職業で働くことが制限されます。
■働くことが制限される職業■
弁護士、税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等
ただし、会社の取締役、医師、薬剤師、看護師、教員、一般の公務員等の職業は、自己破産をしても問題なく働けます。
・自己破産をしますと信用情報機関に自己破産をした事が登録されてしまいます。そのため、5〜7年程度はローンやクレジットができなくなる場合があります。
・裁判所に行かないといけません。
・破産者名簿に名前が載ります。
・官報に名前が載ります。
・自己破産は、任意整理のように整理する借金を選択できません。そのため、借金に保証人がいる場合は、保証人に迷惑がかかります。
借金の解決方法について
自己破産だけでなく、すべての借金の解決方法にはメリット・デメリットがあります。
借金を解決するためにいろいろな方法がありますが、メリットやデメリットを比べて検討する事は重要なことです。
借金の法律の専門家に無料で相談できますので、まずは、借金の法律の専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
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